昨今のテレビ、新聞の賑わせている消費者金融問題。
「過払い」「利息制限法」「グレーゾーン」など、聞きなれない言葉のオンパレードに、多重債務者自身が「利息を払い過ぎている」のに気付かず、悩まれているケースを目にします。
消費者金融、クレジット会社などから、一体どうして払い過ぎていた利息を取り戻せるのでしょうか。
法律に定められた利息よりも高い利息を支払わされ、本来支払うべき以上の金額を返済している場合があます。その実際の返済額よりも多く支払った分を過払いと言います。
余分に支払った分に関しては、返済を要求することができます。
利息制限法とは、金銭を目的とした消費者貸借の利息を制限するものです。ある一定の金額を超えてしまった場合、その超えてしまった部分につき無効にするというものです。 利息の計算については下記の表を参考にしてください。
| 元金(円) | 利率(年) | 延滞利率(年) | 損害金(年) |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年29.20% | 年29.20% |
| 10万円以上〜100万円未満 | 年18% | 年26.28% | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.90% | 年21.90% |
上記のように利息制限法では10万円未満の借金に関しては年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金の年利15%以下となっている。
出資法では年利29.2%以下となっている。
利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。貸し金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
着手金、分割払いについては、お客様の個別の状況に応じて、ご相談にのらせていただきます。
| 自己破産 | 一人 150,000円 |
|---|---|
| 民事再生 | 一人 250,000円 住宅ローン特例を用いた場合 300,000円 |
| 任意整理 | 債権者1社当たり20,000円 +減額報酬(当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額) |
| 特定調停 | 債権者1社当たり20,000円 |
| 過払い請求 | 基本報酬 債権者数×20,000円 + 成功報酬 過払い金返還額の20% |
花沢司法書士事務所
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