土地・建物の名義変更の手続承ります


土地・不動産の名義変更のパターン


 土地、不動産の名義変更といっても、様々な方法があります。書類を作って、届けるという作業には変わりありませんが、置かれている状況によって、その流れが違ってくることもあります。

 一般的には、以下のようなケースで、名義変更が必要になります。

 ・不動産を売買したとき

 ・不動産を生前贈与したとき

 ・離婚して、不動産の名義を変更するとき

 ・不動産の所有者が亡くなったとき

 ・不動産の所有者の住所、氏名を変更するとき

 ・共有している不動産の名義または持分を変更したいとき

 ・個人名義の不動産を会社名義に変更したい


 上記に当てはまるようであれば、当事務所で対応可能ですので、お気軽にお問合せください。



不動産を売買するとき

通常、不動産取引の流れは、

1.売買契約の際に、手付金を支払い

2.登記に必要な書類と引き換えで、残りの代金の支払い

3.登記の完了

となっております。

不動産の取引は通常高額であり、詐欺やトラブルが発生した場合に、当事者に大きな損害が与えられることがあります。

司法書士はそういったリスクを回避するために、

 ・事前の書類チェック
 ・不備や間違いのない書類作成
 ・残金の決済時の立会い


をすることで、契約の安全な履行を保全する役割を担っています。

不動産取引においては、売主の「売る」、買主の「買う」意志が確認できて、初めて契約が有効となります。必ず売主の本人確認が必要ですし、登記簿謄本も最新のものを確認することが重要です。

でないと、

 ・直前になって、考えてもみない担保が設定されていた
 ・差し押さえが入っていた
 ・代理人を名乗る人が勝手に不動産を売却した

といったトラブルに発展する可能性があります。

是非、信頼できる司法書士にお任せ下さい。


登記に必要な書類

  ・登記原因証明情報
  ・登記済権利証または登記識別情報
  ・買主の住民票
  ・売主の印鑑証明書
  ・売主、買主双方の委任状
  ・固定資産税の評価証明書
    (場合によっては上記以外の書類が必要となることもあります)

 

注意事項

  ・1週間以上、余裕を持ってご連絡ください。
  ・神奈川県、東京都を中心に対応しています。他のエリアの方は、ご相談ください。
  ・金融機関の担保設定がある方は、お客様が司法書士を指定できるか金融機関にご確認くださ   
  い。


不動産を贈与、分与するとき


生前贈与

生前贈与を利用した相続税対策は、相続の対象になるような財産を少なくする節税方法の中で代表的なものとなっています。

通常、贈与税は相続税に比べ高額ではありますが、一人1年間110万円の基礎控除が利用できます。これにより、毎年ちょっとずつ財産を相続人に移すことができるのです。

また、婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用の財産を贈与した場合、2,000万円の基礎控除が利用でき、財産を一気に移すことも可能です。

贈与の場合、「贈与契約書」と「所有権移転登記」が必要となり、我々司法書士が代理で書類作成を行うことができます。


財産分与

離婚により、不動産を取得する場合、その法的な理由が慰謝料だったり、子供の養育費だったり、様々な事情が含まれていることがあります。

稀なケースでは、短い婚姻期間の場合に高額な財産を分与すると、財産分与としての妥当性が否定され、贈与と認定されることもあります。登記としては問題ありませんが、贈与税が課税されるなど税金面で問題になる可能性があるのです。


当事務所では、提携している税理士とともに、税的な観点と法的な観点から、アドバイスを行っております。

登記に必要な書類

  ・登記原因証明情報
  ・登記済権利証または登記識別情報
  ・贈与を受ける方の住民票
  ・贈与する方の印鑑証明書
  ・双方の委任状
  ・固定資産税の評価証明書
  ・戸籍謄本(財産分与の場合のみ)
    (場合によっては上記以外の書類が必要となることもあります)


不動産の所有者が亡くなったとき


相続登記は、いつまでに済ませなければならないという期限はありません。
しかし、そのままにしておくと、

 ・新たな相続が発生してしまい、登記手続きが複雑になる
 ・戸籍、住民票などの収集に余計な時間や費用がかかってしまう
 ・土地の評価額が上がって、登録免許税が高くなる

といった事態が起こることがあります。

出来るだけ早めに登記をしておくことをお薦めします。


登記に必要な書類

  ・亡くなった方の除籍謄本、改製原戸籍など(出生から死亡までのもの全て)
  ・亡くなった方の住民票除票(本籍地入り)または戸籍の附票
  ・相続人全員の戸籍謄本
  ・相続を受ける方の住民票、委任状
  ・相続する不動産の固定資産税の評価証明書
  ・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書(法定相続の場合、不要)
    (場合によっては上記以外の書類が必要となることもあります)

不動産の所有者の住所や氏名を変更する時

不動産を所有している方が住所を移転した場合、また結婚などにより氏名が変わったときは、「登記名義人変更」という登記が必要です。

放っておいても、特に罰則はありませんが、固定資産税の納付書が届かないといったことが起こりますので、手続を早めにしておくことをお薦めします。

また、不動産を売却する場合や、担保をつける場合にも、前提として登記名義人の変更登記が必要です。


登記に必要な書類

  ・住民票または戸籍の附票
  ・戸籍謄抄本(氏名変更の場合)
  ・委任状
    (場合によっては上記以外の書類が必要となることもあります)


登記に必要な費用

1 所有権移転の場合
条件となる資産評価額 報 酬 等(税込) 登録免許税、印紙税等
500万円まで 30,000円 評価額*1%(土地)〜2%(建物)
1000万円まで 33,000円  〃
2000万円まで 36,000円  〃
3000万円まで 39,000円  〃
4000万円まで 42,000円  〃
5000万円まで 45,000円  〃
以降1000万円ごと +3,000円  〃
以降1筆ごと +1,000円  〃
マンションの場合 +10,000円  〃

※以下の費用が別途オプションとして発生します。
 ・戸籍取寄せ 実費+1通1,000円
 ・謄本取得 実費+1通1,000円
 ・横須賀市、三浦市以外での登記申請は交通費実費



2 相続登記の場合
 
条件となる資産評価額 報 酬 等(税込) 登録免許税、印紙税等
1000万円まで 30,000円 評価額*0.4%
以降1000万円ごと +2,000円  〃
以降1筆ごと +1,000円  〃

※以下の費用が別途オプションとして発生します。
 ・遺産分割協議書作成 3,000円
 ・戸籍取寄せ 実費+1通1,000円
 ・謄本取得 実費+1通1,000円
 ・横須賀市、三浦市以外での登記申請は交通費実費



3 生前贈与、財産分与の場合

条件となる資産評価額 報 酬 等(税込) 登録免許税、印紙税等
1000万円まで 25,000円 評価額*2%
以降1000万円ごと +2,000円  〃
以降1筆ごと +1,000円  〃

※以下の費用が別途オプションとして発生します。
 ・戸籍取寄せ 実費+1通1,000円
 ・謄本取得 実費+1通1,000円
 ・横須賀市、三浦市以外での登記申請は交通費実費

花沢司法書士事務所
住所:横須賀市日の出町1丁目4番地12 中央ハイツ105
TEL:046-824-1238